11月23日は勤労感謝の日です。日本の国民の祝日の1つで、令和時代は1年で最後の祝日となります。
これまで天皇誕生日で国民の祝日であった12月23日は、令和より上皇陛下誕生日となり国民の祝日ではなくなりました。
また、令和元年の2019年11月23日は土曜日です。ここで疑問がわく方もいるのでは。
「土曜日が祝日だった場合、振替休日はあるのだろうか?」
この疑問についてご紹介します!
目次
2019年11月23日土曜日の勤労感謝の日に振替休日はありません
こちらが2019年11月のカレンダーです。

11月初旬の国民の祝日・11月3日文化の日は日曜日と重なるため、翌日の11月4日月曜日が「振替休日」になっています。
一方、11月23日勤労感謝の日は土曜日が赤く染まって(=休日)いるだけでその後に「振替休日」の文字が見当たりません…(涙)
ということで、2019年の勤労感謝の日に振替休日は存在しません!
その理由について次の項でご紹介します。
2019年勤労感謝の日、土曜日に振替休日が無い理由
祝日について規定している「国民の祝日に関する法律」では、「国民の祝日」が日曜日に当たった場合だけ、次の平日を振替休日とすると定められています。
そのため、「国民の祝日」が土曜日に当たっても振替休日は発生しません!
元々「国民の祝日に関する法律」は、振替休日の制度が全くありませんでした。しかし、1973年に法改正が行われ、祝日が日曜日に重なった場合は振替休日を設けることになった経緯がありました。
法律上、祝日は休日と定められますが、土曜日も日曜日も休日とは定められていません。労働基準法で最低週1日は休日を取るように定められているものの、休日にあたる曜日は固定されていないのです。
法律上は祝日が土曜日であろうと日曜日であろうと、元からあった祝日と重なってしまうことを気にする体裁ではありませんでしたが、日曜日が慣習上で休日として扱われることが多いことから1973年に法改正がなされたのでした。
土日が休日として扱われることが多い現在でも、法律上で土日を休日とみなしていません!
元々、土曜日が休みの人にとっては、土曜に祝日が重なってしまうと公休が1日少なくなったようで残念に思ってしまうかもしれませんね。
2019年の勤労感謝の日に振替休日が無いこと対するツイート
勤労感謝の日って、振替休日ないんだね…(2019年11月23日は土曜日)
…土曜日だからなのか〜??— はぎぽん (@ponpenguin) September 10, 2019
2019年の勤労感謝の日が土曜日で振替なしというのが嫌すぎる。前後どちらか1日ずれて感謝してほしい。
— ゆきのさん (@yukino_san_14) September 23, 2019
2019年の11月23日勤労感謝の日だけど、
土曜日で振替休日ないのうける。
感謝する気持ちあるんか!?!?— りーんたそ🐉 (@cyalean) January 9, 2019
勤労感謝の日11月23日(土)は振替休日なしとか、
それ感謝してないどころか地獄に落としてるだろ?— ぼっち提督@低浮上 (@henjin_comyusho) October 19, 2019
やはり、振替休日がないことは不評のようです…(´;ω;`)
まとめ:2019年の勤労感謝の日に振替休日は存在しない
・2019年11月23日は勤労感謝の日で休日だが、土曜日と重なることでの振替休日はない
・振替休日が発生するのは、祝日と日曜日が重なった場合のみ
・元々土曜日が休日の人にとっては休暇が1日減った様に思えて不満も多い
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